12.01.25, 11:33

中小企業の労働組合

かすむ「春闘」
日経朝刊に、労働組合の組合員数が減少し、賃金も多様化して春闘における労組の果たす役割が弱まわってきているという記事が掲載されていました。

確かに日本の働く現場における特徴であった終身雇用制、年功賃金、企業内組合は大きく修正されてきました。

... ただ、最近多くの企業から就業規則や人事制度の相談を受けるにあたり、働く現場の意見を聴取し労使が相互に納得のいく制度、労働環境を作ることの大事さを痛感しています。

使用者からの一方的な労働条件の変更などが働く現場でのトラブル発生の大きな原因となっています。働く人の立場や環境に十分配慮しながら、会社の置かれている状況を説明して、働く人々の理解を得ながら必要な人事政策を進めることが必要です。

そのためには、中小零細企業こそ労働者の意見をを集約し協議の場で発言できる代表としての労働組合の意義はあると思っています。
今日の厳しい経済環境の中で中小零細企業が雇用を維持し、成長するためには経営者だけではなく、企業に関わる全ての人が本気で自分がやるべきことに全力を尽くすことが必要です。
当事者意識を強く持つ社員が企業の力を産み出す源泉であると思います。

そんな労働者の代表としての労働組合が、強い中小企業を創るために求められています。
posted by master   JPS日記    

11.05.25, 08:03

必須研修会 実施

社会保険労務士会多摩統括支部の必須研修会が、5月24日の午後、立川のグランドホテルで約200名の受講者を迎えて開催された。

研修内容は、武蔵野支部の加藤博義会員による「あっせん代理業務の実例解説」。
加藤氏は、長く東京都の労働委員会などで労使紛争の現場に立ち会ってこられた経歴をお持ちの先生である。豊富な経験と高い見識から、個別労働紛争に社会保険労務士がどのように関わって、解決していくのかを、わかりやすく解説いただいた。

楽天の三木谷社長は、著書の中で成功する人間には共通する3つの要素があるとおっしゃっています。
すなわち、マインド、スキル、ナレッジの三つです。

このことはできる社会保険労務士にも当然必要とされる要素です。三者のバランスが高い次元でとれていることが必要で、ナレッジだけが飛び抜けていても、またマインドだけではクライアントの高い要求に応えることはかないません。

マインドはこの仕事に携わる覚悟です。
高い志を持つ会員に、スキルやナレッジを高める研修を、支部として提供していきたいと思います。
posted by master   JPS日記    

11.04.13, 09:08

復興支援

昨夜、日立市の友人から電話があった。
6月に横浜でラグビーの試合を対戦する約束をして楽しみにしていたが、とてもいける状況ではなく遠征を見送るとのこと。
さいわい、ご家族やメンバーに人的被害はなかったようだが、地域の特性として日立製作所関連の仕事をしているメンバーも多いとのこと。現地では、ライフラインの復活も十分ではなく、破壊され町並みを目の当たりにして,とてもラグビーどころではないとのこと。

その後、別の友人たちが岩手県石巻市に入ってボランティア活動しているとのメールが届いた。現地の生の様子が伝わる。

被災地のために何かしなければという気持ちだけで、義援金の拠出だけで、1か月が過ぎてしまった。

事務所のメンバーには、自分たちが今できること,目の前の仕事を一生懸命にすることが、日本の復興につながると言い続けているが、気持ちはあせるばかり。

長く続く厳しい復興の道のりを、決して他人事にせず、当事者意識を持ち続けたい。

そのとき、その場でできることをひとつずつ、確実に行って前進する。

被災された方々が、一日も早く救われることを祈り続けちます。
posted by master   JPS日記    

11.04.06, 09:50

雇用保険関係助成金の情報(その1)

雇用保険法施行規則が一部改正され、雇用関係の助成金も変更となりましたので、主な改正をお知らせいたします。

1.「雇用調整助成金」及び「中小企業緊急雇用安定助成金」の見直し。
・経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が,休業、教育訓練又は出向により労働者の雇用維持を図った場合に,これに要した費用について助成される制度が一部見直しをされました。

対象被保険者に係る特例が廃止され、雇用保険の被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者は助成対象とならなくなります。【平成23年7月1日施行】

2.「中小企業定年引上げ等奨励金」の見直し。
・65歳以上への定年年齢の引き上げ等の制度を導入を実施した中小企業事業主に対して、実施した制度の内容及び企業規模に応じ一定額を支給する制度について以下の見直しが実施されました。

「希望者全員を対象とする65歳まで契約期間の切れない継続雇用制度を実施した事業主」を支給対象から削除。

「希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度を導入した事業主」を支給対象に追加。
posted by master   最新情報    

11.04.01, 17:12

新年度のスタート

4月1日、新しい年度がスタートしました。
東北大震災の影響で、関東、東北地方では多くの大学の卒業式も中止され、企業の入社式も取りやめるところが見られました。
それでも、厳しい就職活動を乗り越えて就職できた学生には、日本がおかれた未曾有の危機から復興する時期に社会人となったことは、自分に与えられた使命として頑張っていただきたいとおもいます。
今回の大震災がもたらした想像を超える被害状況に、私も心が折れそうになり、仕事が手に付かない状態が2週間も続きました。しかし、被災地では生き抜くための戦いに挑戦する人たちがいます。自らの命をかけて、被災者を救い、原発の危機を乗り越えようと懸命に作業をつづけるひとがいます。

私にできることは何か、被災を免れた東京の企業、市民は何をすれば良いのか。
わたしは、自分に与えられた使命、職責を全うする事で、この国の復興の為に本当に小さな力ではありますが尽くしたいと思っています。

新年度を期に、全開で仕事に取り組みます。
事業計画も見直し、上方修正しました。
全ての業務の遂行計画を2週間前倒しにして、余裕のできた時間を、新規事業・復興支援の為に使います。

当社ではこれまでも、室内の照明をしぼり、社内で使用する書類は裏紙を利用してきました。これからは、さらに資源の節約に務め、何よりも効率の良い仕事で全体の労働時間を削減します。
年次有給休暇の消化率50%という目標も掲げ、計画的に取得するようにメンバーに通知しました。
小さなことでも、ひとつづつ確実に実行していきます。

そしてお客様の為に全力で、より高いレベルのサービスを提供してまいります。
posted by master   JPS日記    

11.03.29, 07:28

東北地方太平洋沖地震に関する緊急制度のご案内

 今回の、東北地方太平洋沖地震に関連して、厚生労働省から発表された通知の内、雇用・労災に関するものを整理してみました。

1.計画停電に関する事業活動と、休業手当の支払い

「計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として(労働基準)法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。」

本来、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合は、労働者に対して平均賃金の60%以上の休業手当を支給しなければならないことを労働基準法第26条は定めています。
しかし、今回の通知により計画停電により休業した場合は、その間について休業手当の支払いは必要ないことを確認したものです。

ただし、計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として休業手当の支払いが必要となりますが、計画停電が実施される日において他の時間帯も含めて休業とすることが、やむを得ないと認められる場合には、上記通知と同様の扱いとなります。

http://bit.ly/i2j1YO

2.雇用調整助成金の受給要件の緩和

東北地方太平洋沖地震被害に伴い、経済上の理由により事業活動が縮小し、従業員の雇用の維持を図るために労働者を自宅待機させる、就業時間を短縮するなどの場合に、休業に対する休業手当の一部相当額(中小企業の場合は原則80%)を助成する制度の要件が緩和されました。

(具体的な活用事例)
○ 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。

○ 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。

○ 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。

○ 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。

主な支給要件は、以下のリンクを参照してください。

http://bit.ly/eAMV9h

posted by master   最新情報    

11.03.17, 17:28

計画停電と事業活動

 東京電力による計画停電で、私たちの本社がある町田市も今日の午後、本格的に停電した。

 顧問先である病院に伺うと、真っ暗なロビーに診察を待つ患者さんたちが不安そうに無言で座っている。

 ほとんどの信号が消え、警察官による交通整理が行われている。普段より交通量が少ないせいもあるが、どのドライバーも安全運転。もちろん私もクラクションなんか鳴らさない。

 顧問先からは、計画停電で仕事ができない間の勤務について多くのお問い合わせをいただいている。

 労働基準法第26条は「休業手当」についての規定である。
 使用者の責に帰すべき事由より労働者を休業させた場合は、平均賃金の60%以上の休業手当を支給しなければならないとされている。
 使用者の責に帰すべき事由は広く解釈されてはいるが、今回の地震のような天災地変は含まれない。したがって、地震により事業の継続が困難になりその間、労働者を休業させる場合には休業手当を支給する法律上の義務はない。

 今回の計画停電はどうなるのか。
 3月15日付の厚生労働省から出された通知によれば、
「計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として(労働基準)法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。」
とされている。したがって、計画停電の時間帯は自宅待機させても賃金を保障する必要はないと言うことになる。

 ただし、今回の計画停電は予定されて地域でも実際に行われなかったりしている。計画停電の時間も、1日の朝と夕方のように設定されるグループもあるし、そもそも時間帯は毎日変更される。

 実際に停電時間中だけ自宅待機を命ずることも難しく、かといって停電中は全く業務を行うことができない業種もある。

 計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合に、どのような場合までが、上記通達により賃金保障を行わなくても良いかは、ケースバイケースのようである。

 阪神・淡路大震災の際には、休業手当を支給した場合は、その費用の補填として雇用調整助成金という助成金が支給される特例措置が実施された。今回の震災にも当然適用されるべきと考えるが、まだその発表はない。

 計画停電も数ヶ月続くと見込まれる。被災地支援のために東京が活力を回復して経済活動を活発に行うことは必須の条件だと思うので、いち早い対策発表を望む。

posted by master   JPS日記    

11.03.17, 16:40

緊急雇用対策

 厚生労働省より、今回の東北関東大震災に際して発出された通知のうち、労災、雇用に関するものをご紹介します。

1.労災保険給付の請求に関する弾力適扱い。
労災保険は業務上の理由による傷病に対して保障する制度です。本来、天災地変等による傷病はその支給対象外でした。
今回、業務上かどうかの判断について、地震と業務災害発生の関係等について柔軟に対応する趣旨のようです。
また、医療機関で労災により診療を受ける場合は指定の用紙を作成して持参する必要がありますが、今回は任意の用紙でも良いとの通達です。

2.緊急雇用対策
激甚災害と認定されたことに伴い、事業所が災害を受けたために、やむを得ず、事業を休止し又は廃止したことにより休業するに至り、就労することができず、かつ、賃金を受けることができない状態にあるときは、実際に離職していなくとも失業しているものとして失業の認定を行い、雇用保険の失業給付を支給できる特例措置を実施(3月13日)。
本来、失業給付は退職又は解雇により仕事を失った場合に支給されるものであるが、今回は離職していなくとも失業給付を支給するという措置。給付日数等についてはまだ示されていない模様。

さらに、今回の地震により事業の継続が困難となった災害救助法指定地域の事業所から、一時的に離職せざるを得ない方の生活を保障するため、事業再開後の再就職が予定されている方であっても、雇用保険の失業手当を支給できる特例措置を実施。

また、失業給付を受給されている被災された方々の便を図るため、特例的に住所地以外のハローワークでも受給できるように特例措置を実施。

posted by master   JPSからのお知らせ