10.08.24, 06:50

厚生年金保険料の変更

平成22年9月分から厚生年金保険料の料率が変更となります。
給与から保険料を天引きする場合は、10月に支払う給与から新しい保険料を控除することになります。

これまでは、一般の事業所の保険料率は15.704%でしたが、
9月分からは16.058%となります。この金額を労使で折半することになるので、被保険者の負担分は8.029%となります。

社会保険(健康保険、厚生年金)の保険料は、毎年4月~6月に支払われた報酬月額を平均してその年の9月からの保険料を決定しています。(標準報酬月額の定時決定)
したがって、9月分(10月の給与より控除する)保険料より、健康保険、厚生年金ともに正しい保険料が控除されているか確認する必要があります。
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10.08.18, 06:50

最低賃金の改定

最低賃金の改定額がほぼ決まりました。
中央最低賃金審議会は、今年度の最低賃金の引き上げについて答申を行いました。
その結果、最低賃金は全国平均で15円(時間給)の引き上げが行われる模様です。

東京都の場合は、その他の条件も加味して30円アップの821円/時間で決定される見込です。

今後、各地の最低賃金審議会で検討され、各都道府県労働局より発表された最低賃金が10月以降順次適用される予定です。
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10.08.03, 08:21

介護職員職場改善交付金

平成21年より支給が開始された「介護職員職場改善交付金」22年度の交付申請が受付中です。
平成22年10月からは交付金の受給要件に「キャリア・パス」制度の導入と「定量的要件」が加わります。
それぞれの要件を満たさない場合は、交付金支給額が10%ずつ、最大で20%減額されることもあります。

平成22年9月末までにキャリア・パス要件、定量的要件について報告を行う必要があります。

キャリア・パス要件については、すでに人事制度、賃金制度を導入済みの事業所においては現行制度を見直し、要件に不足する部分を拡充すれば報告期限までに間に合わせることは可能だが、人事・賃金制度に未着手の場合は時間的に厳しいところです。

ただし、キャリア・パス要件には制度として整っていなくともその方向性をしっかりと定め、介護職員の資質向上のための目標、具体的取り組みを定めれば足ります。

あと1ヵ月あまりですが、この機会を捉え、交付金の要件を満たすことだけではなく、その先の施設のあり方、人材の育成について考えて取り組むことが肝要です。
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10.06.26, 13:31

「会社を元気にする就業規則」全国発売

JPS代表の河村卓が著した新刊が、7月より全国の書店、Amazonnなどのネットショップで発売されます。

会社のルールブックである就業規則を整備し、正しく運用する効果は3つあると考えています。

1、従業員が安心して働ける。
ルールが明確になり、していいこと、してはいけないこと、やらなければならないことがはっきりするので、安心して働くことが出来ます。
また、労働条件も明確になり、将来への希望も膨らみます。

2.使用者・管理者に迷いがなくなる。
ルールが明確になると、使用者・管理者が従業員を指導・監督する際に、公平・公正に扱うことが出来るようになります。
場当たり的な指導がなくなり、従業員との信頼関係が深くなります。

3.個別労働紛争が減る。
働く現場で発生する多くのトラブルは、ルールが不明確なために発生します。
お互いに、明確な基準をもとに話し合いをすれば、多くのトラブルは未然に防げるものです。
社内の風通しをよくし、活力ある職場を作ることが可能になります。

以上のことを、わかりやすく解説した本です。
ぜひ、手にとっていただければと思います。
JPSに直接お申し込みいただければ、送料無料でお届けいたします。

なお、【会社を元気にする就業規則】のホームページも開設していますので、ぜひお訪ねください。
www.jps-shibuya.com
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10.06.16, 08:37

算定基礎届 

健康保険・厚生年金保険の保険料を決定する「標準報酬月額算定基礎届」(算定基礎届)の提出時期となりました。

健康保険・厚生年金をあわせて(狭義の)社会保険と呼びますが、その保険料は
① 制度に加入の際
② 固定的賃金(基本給や家族手当、通勤手当などの固定的賃金)が変動した際
③ 毎年一回定時の見直し
で決定されます。

今回の算定基礎届は、毎年一回の保険料見直しに当たるもので、今後一年間に通常受けるであろう賃金額を算定して今年の9月からの保険料を決定するものです。

とても大切な届けとなりますので、正確に行う必要があります。
特に、景気後退局面で一時帰休などを行った場合や、賃金を減額した場合、などは届出に注意が必要です。
現物給与(定期券の支給や、食事の支給など)、年4回以上支給される賞与等についても、今回の届出に反映させる必要があります。

届出の詳細は、http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,232,25.html
で確認してください。
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10.06.10, 08:08

労働保険 申告書

労働保険料・一般拠出金申告書が、労働局より送付されています。

労働保険年度更新とは:平成21年度(平成21年4月から平成22年3月)にすべての労働者に支払われた賃金を基に、労働保険料の計算を行い、過不足を納付清算するものです。

平成21年度の保険料の過不足清算と、平成22年度の概算保険料の申告納付は、平成22年7月12日までに行う必要があります。

今年は、雇用保険の料率が4月より改定されていますので、昨年に比較して概算保険料が多くなる傾向にあります。

JPSに業務を委託されているお客様は、申告書をJPSまでご送付ください。
ご連絡をいただければ、こちらから受取にもうかがいます。
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10.04.01, 07:48

雇用保険法の改正

昨日の国会、参議院本会議で雇用保険法の改正案が可決されました。
これにより、4月1日より雇用保険料率が変更となります。
一般の事業については、労使併せて11/1000から15.5/1000となります。

また、雇用保険加入対象者の範囲もこれまでの「6ヵ月以上の雇用見込」から「31日以上雇用見込」と改定されました。これにより、短期間の雇用契約を結ぶパートタイマーやアルバイト等への雇用保険の適用拡大が図られることとなります。
詳細な事務の取扱については未だ厚生労働省より通達されていないようですが、非正規労働者を多く雇用する事業所では対応が必要となります。
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10.03.02, 16:27

会社を元気にする就業規則

渋谷支社の移転が整い、ようやく顧問先の皆様にもご案内を送付することができました。

新しい事務所のコンセプトは、就業規則の整備と運用で会社を元気にすることです。

会社を元気にする就業規則は、
第一に、社員が安心して働くことができます。
ルール、規則が明確になることで、労働条件が明確になり、仕事に際してのこころがまえや会社で行うべきこと、してはいけないこと、報告すべきことがはっきりと判ります。
「知らなかったから、怒られる」と言うことが無くなり、安心して仕事に臨むことができるようになります。

第二は、使用者や管理職が、部下の指導や教育に迷いが無くなります。規則が整備されていないと指導・教育する際の基準が曖昧になります。あの時はこうだった、あの人はああだった、と言うことでは部下の信頼を得られません。
規則が明確になることで、使用者・管理職が自信を持って、迷い無く指導をすることができるようになります。

第三は、個別労働紛争、すなわち労働時間や賃金、休職、解雇と言った問題を未然に防ぐ効果が期待できます。
それぞれの立場で、自分の置かれた状況に対する認識の差が大きいほど争いは深刻になります。
労働条件、就業規則がしっかりと整備され、誤解のない認識があれば多くの問題は解決可能です。

このように、会社のルールブックである就業規則の整備と正しい運用をとおして、使用者と働く人が元気に仕事ができる環境を創るお手伝いをして参りたいと思います。

「会社を元気にする就業規則」
このテーマで、これから本の出版とセミナーの開催を行います。
詳しくは、ただいま準備中のJPS渋谷のホームページでご案内して参りますので、ご期待ください。
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