平成22年4月に改正労働基準法が施行され、一月がたちました。企業の規模によっては、全面適用が猶予されていますが、今のうちから今回の改正法に対する対応策を準備することが必要です。
また、6月からは昨年改正された育児・介護休業法が施行されます。こちらへの準備、対応も急がなければなりません。
以上のような趣旨のもと、町田商工会議所で、改正労働基準法、改正育児・介護休業法への対応と労務管理に関する基礎的な問題を解説するセミナーを企画していただきました。
セミナーの概要は以下のとおりです。
日時:平成22年7月27日(火)午後3時~5時
場所:町田商工会議所 セミナー室
参加要領等は、これから発表されますので、決まり次第ご案内いたします。
皆様のご参加をお待ちしています。
10.05.13, 08:13
職場での受動喫煙防止対策
厚生労働省が設置する検討会で、職場における受動喫煙防止対策を労働安全衛生法に規定することが必要であるとの見解が発表された。
90%を超える労働者が、職場での喫煙対策を望んでいる現状から、法律で規定することも当然の流れと思います。
実際に、顧問先の多くの職場を見ていると、最近では社内、自分のデスクで喫煙している人を見かけることはほとんどありません。休憩室や食堂、あるいは通用口付近に設けられた喫煙場所でタバコを吸うのが当たり前の光景となっています。
タバコを吸う人にとって、一服は気分転換となり仕事の効率も上がるのかもしれませんが、吸わない人にとっては他人のタバコで自身の健康が害されるのではたまったものではありません。受動喫煙に配慮することは、使用者の義務であることが改めて確認されることになります。
仕事中に席を離れ喫煙スペースで一服するのは、ほとんどの場合休憩にほかなりません。ほんの5分だけのことでとやかく言うこともない、というのが喫煙者の言い分でしょうが、吸わない人がほとんどの会社においてははそういうわけにもいきません。
喫煙スペースでの喫煙も「休憩時間中もしくは始業前・終業後」と就業規則で定めている企業も少なくありません。
これからは、就業時間中にタバコが吸えるのは、役員室と応接室だけという時代になりそうです。
90%を超える労働者が、職場での喫煙対策を望んでいる現状から、法律で規定することも当然の流れと思います。
実際に、顧問先の多くの職場を見ていると、最近では社内、自分のデスクで喫煙している人を見かけることはほとんどありません。休憩室や食堂、あるいは通用口付近に設けられた喫煙場所でタバコを吸うのが当たり前の光景となっています。
タバコを吸う人にとって、一服は気分転換となり仕事の効率も上がるのかもしれませんが、吸わない人にとっては他人のタバコで自身の健康が害されるのではたまったものではありません。受動喫煙に配慮することは、使用者の義務であることが改めて確認されることになります。
仕事中に席を離れ喫煙スペースで一服するのは、ほとんどの場合休憩にほかなりません。ほんの5分だけのことでとやかく言うこともない、というのが喫煙者の言い分でしょうが、吸わない人がほとんどの会社においてははそういうわけにもいきません。
喫煙スペースでの喫煙も「休憩時間中もしくは始業前・終業後」と就業規則で定めている企業も少なくありません。
これからは、就業時間中にタバコが吸えるのは、役員室と応接室だけという時代になりそうです。
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10.04.16, 09:42
国民健康保険料(税)の軽減措置
平成22年4月より、一定の要件で退職した方の国民健康保険料(税)が軽減されることとなりました。
退職をした場合、それまで加入していた医療保険(けんぽ協会、健康保険組合、共済組合)の制度を脱退し、資格を喪失することになります。
この場合、退職者はそれまでの医療保険を継続する方法(任意継続被保険者制度)、誰かの被扶養者となる方法、そして国民健康保険に加入する方法のいずれかを選択することになります。
国民健康保険の保険料(税)は、前年の所得を基準として算出することから、退職をして収入が無くなった方にとっては、負担が重いものでした。新制度は、この問題の解決をするために設けられた制度です。退職された方は、いずれの医療保険制度へ加入するかの判断材料として保険料の金額を調べることが必要です。
退職をした場合、それまで加入していた医療保険(けんぽ協会、健康保険組合、共済組合)の制度を脱退し、資格を喪失することになります。
この場合、退職者はそれまでの医療保険を継続する方法(任意継続被保険者制度)、誰かの被扶養者となる方法、そして国民健康保険に加入する方法のいずれかを選択することになります。
国民健康保険の保険料(税)は、前年の所得を基準として算出することから、退職をして収入が無くなった方にとっては、負担が重いものでした。新制度は、この問題の解決をするために設けられた制度です。退職された方は、いずれの医療保険制度へ加入するかの判断材料として保険料の金額を調べることが必要です。
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10.04.05, 08:24
雇用保険法改正の内容
3月31日に可決成立した雇用保険法改正の内容は以下のとおりです。
1.雇用保険の適用範囲の拡大
(1)非正規労働者に対する適用範囲の拡大
雇用保険の適用基準である「6か月以上雇用見込み」(業務取扱要領に規定)を「31日以上雇用見込み」(雇用保険法に規定)に緩和。
(2)雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については、2年(現行)を超えて遡及適用。
この場合において、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である2年経過後も保険料を納付可能とし、その納付を勧奨。
※ 1.(2)については、政令で定める日(公布日から9月以内)
2.雇用保険二事業の財政基盤の強化
(1)雇用保険二事業(事業主からの保険料負担のみ)の財源不足を補うため、失業等給付の積立金から借り入れる仕組みを暫定的に措置。
(2)雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動を停止。
3.雇用保険率の改定
事業の種類 事業主負担率 被保険者負担率
一般事業 9.5/1000 6/1000
建設の事業 11.5/1000 7/1000
農林水産・清酒 10.5/1000 7/1000
製造の事業
1.雇用保険の適用範囲の拡大
(1)非正規労働者に対する適用範囲の拡大
雇用保険の適用基準である「6か月以上雇用見込み」(業務取扱要領に規定)を「31日以上雇用見込み」(雇用保険法に規定)に緩和。
(2)雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については、2年(現行)を超えて遡及適用。
この場合において、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である2年経過後も保険料を納付可能とし、その納付を勧奨。
※ 1.(2)については、政令で定める日(公布日から9月以内)
2.雇用保険二事業の財政基盤の強化
(1)雇用保険二事業(事業主からの保険料負担のみ)の財源不足を補うため、失業等給付の積立金から借り入れる仕組みを暫定的に措置。
(2)雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動を停止。
3.雇用保険率の改定
事業の種類 事業主負担率 被保険者負担率
一般事業 9.5/1000 6/1000
建設の事業 11.5/1000 7/1000
農林水産・清酒 10.5/1000 7/1000
製造の事業
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09.01.20, 08:46
特別研修会のお知らせ
労使間のトラブルが多発しています。
対応を間違えると、労使双方にとって大きなダメージを残すこととなります。
トラブルを未然に防ぐには、労務管理上の基本的事項を事業主や管理者が十分に理解し、社内の諸規則を適切に運用することが求められます。
今回、「労使間のトラブルを未然に防ぐには」のテーマで、労働問題に詳しい弁護士 岩出 誠氏(ロア・ユナイテッド法律事務所 代表パートナー)による研修会が開催されます。
JPS会員企業様のお申し込みを受け付けておりますので、ご希望の方はJPSまでお申し込みください。
開催日時:平成21年2月26日 13:20~16:00
受講料:5,000円/一人
対応を間違えると、労使双方にとって大きなダメージを残すこととなります。
トラブルを未然に防ぐには、労務管理上の基本的事項を事業主や管理者が十分に理解し、社内の諸規則を適切に運用することが求められます。
今回、「労使間のトラブルを未然に防ぐには」のテーマで、労働問題に詳しい弁護士 岩出 誠氏(ロア・ユナイテッド法律事務所 代表パートナー)による研修会が開催されます。
JPS会員企業様のお申し込みを受け付けておりますので、ご希望の方はJPSまでお申し込みください。
開催日時:平成21年2月26日 13:20~16:00
受講料:5,000円/一人
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