10.04.27, 06:43

論点思考

 昨夜は、早稲田大学ビジネススクール教授で、元ボストン・コンサルティング・グループ日本代表の内田和成氏のセミナー「論点思考」に参加してきました。
 仕事ができる人は、「解くべき課題が見つけられる人」と言う明快な主張について具体例を交えて解説していただき、多くの気づきを得ました。
 私も、社会保険労務士として企業からの労務管理や人事上の相談を受けた際に最も重要と考えているのは、「何が問題か」ということを捉えることです。働く現場では、それぞれ個別のケースで背景や事情が異なるので一般的な解というのは役に立ちません。それまでの企業と従業員の関わり方や考え方の積み重ねを理解していないと問題の本質を見誤ります。
 相談者は、目の前の問題(事象)の解決を望みますが、問題の本質は別のところにあることが多くあります。
 相談者の問題提起は、実際の働く現場や当事者・関係者の話を聞いたり調査をしないと、解決すべき問題を見誤ります。また、正確な法律知識や労務管理上のポイントを理解していないケースもあるので、何が重要であるのかを理解していただくことが重要な作業となります。
 幸い、私はこの仕事を長くやってきたおかげで多くのケースを手がけてくることができました。ある程度の情報がそろうと、問題の背景が浮かんできます。第一印象やひらめきは重要だという内田先生のお話もありましたので、意を強くするところですが、先入観にとらわれることなく問題の本質に迫る作業を続けたいと感じました。

 常に問題意識を持ち、視点を変えてみることが重要と内田先生はおっしゃっていました。特に視野を広くもつこと、視座を高くもつこと、視点を変えてみることは、解くべき課題を発見した後、解決策を提案する上で必要な要素です。どの立場で問題を解決するのか、目的は何かということを見失わないことが大切であることを改めて認識しました。
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10.04.21, 08:40

ワークルールチェッカー

連合のホームページに開設されている「ワークルールチェッカー」へのアクセス件数が、2ヵ月足らずで15万件に達したらしい。http://www.work-check.jp/area/detail/id/13 

 簡単な質問に答えるだけで、2分とかからない。結果に対する簡単な解説もあり、自身の労働条件に不安のある人にはお勧めです。
内容を見ると、未だこんなことが行われているのか(こんなことも整備されていないのか)といった設問が並んでいます。しかし、実際の雇用の現場ではアンケートの結果が実態だろうと思われます。重大な法律違反があると思われる診断結果が全国平均で50%、東京も49%という結果も示されています。
 
 労使ともに働く現場のルールを知らないケースも多くあることが、これまでの私の仕事の経験でわかってきました。労働条件を定めた文書を交付していない事業所はほんとに多く見られます。働く人も、自分の労働条件に無関心すぎると感じることもあります。人生の中の大事な時間、多くの時間を費やす職場での過ごし方が、その人の人生を決まるといっても過言で無いと思っているので、働く条件は決して軽々しく考えられるものではありません。
 
 労働力の需給バランスで、働く人が正しいことを主張するのは難しい時代ではあるけれど、最低限度の労働条件を確保することは必要です。そのためには、行政や私たち社会保険労務士が適切な雇用条件確保のためにもっと働かなければならないと考えています。
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10.04.16, 09:42

国民健康保険料(税)の軽減措置

平成22年4月より、一定の要件で退職した方の国民健康保険料(税)が軽減されることとなりました。
退職をした場合、それまで加入していた医療保険(けんぽ協会、健康保険組合、共済組合)の制度を脱退し、資格を喪失することになります。
この場合、退職者はそれまでの医療保険を継続する方法(任意継続被保険者制度)、誰かの被扶養者となる方法、そして国民健康保険に加入する方法のいずれかを選択することになります。
国民健康保険の保険料(税)は、前年の所得を基準として算出することから、退職をして収入が無くなった方にとっては、負担が重いものでした。新制度は、この問題の解決をするために設けられた制度です。退職された方は、いずれの医療保険制度へ加入するかの判断材料として保険料の金額を調べることが必要です。
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10.04.05, 08:24

雇用保険法改正の内容

3月31日に可決成立した雇用保険法改正の内容は以下のとおりです。

1.雇用保険の適用範囲の拡大
(1)非正規労働者に対する適用範囲の拡大
雇用保険の適用基準である「6か月以上雇用見込み」(業務取扱要領に規定)を「31日以上雇用見込み」(雇用保険法に規定)に緩和。

(2)雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
 事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については、2年(現行)を超えて遡及適用。
 この場合において、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である2年経過後も保険料を納付可能とし、その納付を勧奨。
※ 1.(2)については、政令で定める日(公布日から9月以内)

2.雇用保険二事業の財政基盤の強化
(1)雇用保険二事業(事業主からの保険料負担のみ)の財源不足を補うため、失業等給付の積立金から借り入れる仕組みを暫定的に措置。
(2)雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動を停止。

3.雇用保険率の改定
 
事業の種類  事業主負担率    被保険者負担率

一般事業    9.5/1000     6/1000

建設の事業   11.5/1000     7/1000

農林水産・清酒 10.5/1000     7/1000
製造の事業 
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10.04.01, 08:02

新年度スタート

今日から新年度。
昨日、都内のターミナル駅ではいかにも新入社員と思われるグループが大きな荷物を持って移動している姿をたくさん見かけた。おそらく、新入社員研修を終え、4月1日の入社式に向かう人たちだろうと思った。

桜の花もようやく満開となり、渋谷駅から事務所へ向かう桜坂の桜も見事な花を付けていた。自宅前の公園でも昨日は花見をする人がいたようだ。

株価も上がり、景気も底を打ったと思われる。
しかし、この先もビジネスを巡る環境の変化は当然のように起こる。その度に慌てることなく、しっかりと自分の道を見失うことなく進まなくてはならない。
当事務所はJPS Spiritとして、行動指針を定めている。
新年度に当たり、もう一度その意味を深くかみしめ、心に刻みたい。

今年度は、「Fun」をキーワードとして、仕事も人生も楽しむことに徹底しようと思っている。
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10.04.01, 07:48

雇用保険法の改正

昨日の国会、参議院本会議で雇用保険法の改正案が可決されました。
これにより、4月1日より雇用保険料率が変更となります。
一般の事業については、労使併せて11/1000から15.5/1000となります。

また、雇用保険加入対象者の範囲もこれまでの「6ヵ月以上の雇用見込」から「31日以上雇用見込」と改定されました。これにより、短期間の雇用契約を結ぶパートタイマーやアルバイト等への雇用保険の適用拡大が図られることとなります。
詳細な事務の取扱については未だ厚生労働省より通達されていないようですが、非正規労働者を多く雇用する事業所では対応が必要となります。
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