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	<title>JPS_Blog</title>
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		<title>改正労働者派遣法　運用の通達</title>
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		<description>厚生労働省は、平成２４年３月に成立した改正　労働者派遣法に新たに盛り込まれた「労働契約申込みみなし制度」の対象となる違反行為について、具体的な運用基準を通達しました。対...</description>
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		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:02:20 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[厚生労働省は、平成２４年３月に成立した改正　労働者派遣法に新たに盛り込まれた「労働契約申込みみなし制度」の対象となる違反行為について、具体的な運用基準を通達しました。<br /><br />対象となる違反行為は、<br />①　建設業務、警備業務などの派遣対象外業務への派遣受入。<br />②　派遣元事業主以外からの派遣受入。<br />③　派遣可能期間を越えた派遣受入。<br />④　偽造請負。<br />などとされています。<br /><br />違反時点で、派遣先は当該派遣労働者に対して労働契約の申込みを行ったものとみなされます。<br />すなわち、当該派遣労働者が労働契約の申込みを受け入れる　＝　常用雇用を希望する場合は、派遣先事業主には雇用する義務が生じることになります。<br /><br />違反行為から１年間は雇用の申込みは撤回できません。]]></content:encoded>
		<category>最新情報</category>
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		<title>原町田5丁目のしだれ桜</title>
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		<description>2012町田さくら祭りは、4月7日(土)、8日(日)開催です。JPSのある町田市原町田5丁目のしだれ桜。</description>
		<author>master</author>
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		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:35:21 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="log/image/img12040001_1.jpg" target="_blank"><img src="http://www.j-personnel.com/venus/blog/log/image/img12040001_1.jpg.thumbnail.jpg"  align="left" alt="image0001_1" border="0" /></a>2012町田さくら祭りは、4月7日(土)、8日(日)開催です。<br />JPSのある町田市原町田5丁目のしだれ桜。]]></content:encoded>
		<category>JPS日記</category>
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		<title>中小企業の労働組合</title>
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		<description>かすむ「春闘」日経朝刊に、労働組合の組合員数が減少し、賃金も多様化して春闘における労組の果たす役割が弱まわってきているという記事が掲載されていました。確かに日本の働く現...</description>
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		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:33:17 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[かすむ「春闘」<br />日経朝刊に、労働組合の組合員数が減少し、賃金も多様化して春闘における労組の果たす役割が弱まわってきているという記事が掲載されていました。<br /><br />確かに日本の働く現場における特徴であった終身雇用制、年功賃金、企業内組合は大きく修正されてきました。<br /><br />... ただ、最近多くの企業から就業規則や人事制度の相談を受けるにあたり、働く現場の意見を聴取し労使が相互に納得のいく制度、労働環境を作ることの大事さを痛感しています。<br /><br />使用者からの一方的な労働条件の変更などが働く現場でのトラブル発生の大きな原因となっています。働く人の立場や環境に十分配慮しながら、会社の置かれている状況を説明して、働く人々の理解を得ながら必要な人事政策を進めることが必要です。<br /><br />そのためには、中小零細企業こそ労働者の意見をを集約し協議の場で発言できる代表としての労働組合の意義はあると思っています。<br />今日の厳しい経済環境の中で中小零細企業が雇用を維持し、成長するためには経営者だけではなく、企業に関わる全ての人が本気で自分がやるべきことに全力を尽くすことが必要です。<br />当事者意識を強く持つ社員が企業の力を産み出す源泉であると思います。<br /><br />そんな労働者の代表としての労働組合が、強い中小企業を創るために求められています。]]></content:encoded>
		<category>JPS日記</category>
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	<item>
		<title>必須研修会　実施</title>
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		<description>社会保険労務士会多摩統括支部の必須研修会が、5月24日の午後、立川のグランドホテルで約200名の受講者を迎えて開催された。研修内容は、武蔵野支部の加藤博義会員による「あっせん代...</description>
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		<pubDate>Wed, 25 May 2011 08:03:36 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[社会保険労務士会多摩統括支部の必須研修会が、5月24日の午後、立川のグランドホテルで約200名の受講者を迎えて開催された。<br /><br />研修内容は、武蔵野支部の加藤博義会員による「あっせん代理業務の実例解説」。<br />加藤氏は、長く東京都の労働委員会などで労使紛争の現場に立ち会ってこられた経歴をお持ちの先生である。豊富な経験と高い見識から、個別労働紛争に社会保険労務士がどのように関わって、解決していくのかを、わかりやすく解説いただいた。<br /><br />楽天の三木谷社長は、著書の中で成功する人間には共通する3つの要素があるとおっしゃっています。<br />すなわち、マインド、スキル、ナレッジの三つです。<br /><br />このことはできる社会保険労務士にも当然必要とされる要素です。三者のバランスが高い次元でとれていることが必要で、ナレッジだけが飛び抜けていても、またマインドだけではクライアントの高い要求に応えることはかないません。<br /><br />マインドはこの仕事に携わる覚悟です。<br />高い志を持つ会員に、スキルやナレッジを高める研修を、支部として提供していきたいと思います。]]></content:encoded>
		<category>JPS日記</category>
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		<title>復興支援</title>
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		<description>昨夜、日立市の友人から電話があった。6月に横浜でラグビーの試合を対戦する約束をして楽しみにしていたが、とてもいける状況ではなく遠征を見送るとのこと。さいわい、ご家族やメ...</description>
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		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 09:08:28 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[昨夜、日立市の友人から電話があった。<br />6月に横浜でラグビーの試合を対戦する約束をして楽しみにしていたが、とてもいける状況ではなく遠征を見送るとのこと。<br />さいわい、ご家族やメンバーに人的被害はなかったようだが、地域の特性として日立製作所関連の仕事をしているメンバーも多いとのこと。現地では、ライフラインの復活も十分ではなく、破壊され町並みを目の当たりにして，とてもラグビーどころではないとのこと。<br /><br />その後、別の友人たちが岩手県石巻市に入ってボランティア活動しているとのメールが届いた。現地の生の様子が伝わる。<br /><br />被災地のために何かしなければという気持ちだけで、義援金の拠出だけで、1か月が過ぎてしまった。<br /><br />事務所のメンバーには、自分たちが今できること，目の前の仕事を一生懸命にすることが、日本の復興につながると言い続けているが、気持ちはあせるばかり。<br /><br />長く続く厳しい復興の道のりを、決して他人事にせず、当事者意識を持ち続けたい。<br /><br />そのとき、その場でできることをひとつずつ、確実に行って前進する。<br /><br />被災された方々が、一日も早く救われることを祈り続けちます。]]></content:encoded>
		<category>JPS日記</category>
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	<item>
		<title>雇用保険関係助成金の情報（その１）</title>
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		<description>雇用保険法施行規則が一部改正され、雇用関係の助成金も変更となりましたので、主な改正をお知らせいたします。１．「雇用調整助成金」及び「中小企業緊急雇用安定助成金」の見直し...</description>
		<author>master</author>
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		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:50:25 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[雇用保険法施行規則が一部改正され、雇用関係の助成金も変更となりましたので、主な改正をお知らせいたします。<br /><br />１．「雇用調整助成金」及び「中小企業緊急雇用安定助成金」の見直し。<br />・経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が，休業、教育訓練又は出向により労働者の雇用維持を図った場合に，これに要した費用について助成される制度が一部見直しをされました。<br /><br />対象被保険者に係る特例が廃止され、雇用保険の被保険者として継続して雇用された期間が６か月未満の労働者は助成対象とならなくなります。【平成２３年７月１日施行】<br /><br />２．「中小企業定年引上げ等奨励金」の見直し。<br />・６５歳以上への定年年齢の引き上げ等の制度を導入を実施した中小企業事業主に対して、実施した制度の内容及び企業規模に応じ一定額を支給する制度について以下の見直しが実施されました。<br /><br />「希望者全員を対象とする６５歳まで契約期間の切れない継続雇用制度を実施した事業主」を支給対象から削除。<br /><br />「希望者全員を対象とする６５歳以上７０歳未満までの継続雇用制度を導入した事業主」を支給対象に追加。]]></content:encoded>
		<category>最新情報</category>
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	<item>
		<title>新年度のスタート</title>
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		<description>4月1日、新しい年度がスタートしました。東北大震災の影響で、関東、東北地方では多くの大学の卒業式も中止され、企業の入社式も取りやめるところが見られました。それでも、厳しい...</description>
		<author>master</author>
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		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 17:12:12 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[4月1日、新しい年度がスタートしました。<br />東北大震災の影響で、関東、東北地方では多くの大学の卒業式も中止され、企業の入社式も取りやめるところが見られました。<br />それでも、厳しい就職活動を乗り越えて就職できた学生には、日本がおかれた未曾有の危機から復興する時期に社会人となったことは、自分に与えられた使命として頑張っていただきたいとおもいます。<br />今回の大震災がもたらした想像を超える被害状況に、私も心が折れそうになり、仕事が手に付かない状態が2週間も続きました。しかし、被災地では生き抜くための戦いに挑戦する人たちがいます。自らの命をかけて、被災者を救い、原発の危機を乗り越えようと懸命に作業をつづけるひとがいます。<br /><br />私にできることは何か、被災を免れた東京の企業、市民は何をすれば良いのか。<br />わたしは、自分に与えられた使命、職責を全うする事で、この国の復興の為に本当に小さな力ではありますが尽くしたいと思っています。<br /><br />新年度を期に、全開で仕事に取り組みます。<br />事業計画も見直し、上方修正しました。<br />全ての業務の遂行計画を2週間前倒しにして、余裕のできた時間を、新規事業・復興支援の為に使います。<br /><br />当社ではこれまでも、室内の照明をしぼり、社内で使用する書類は裏紙を利用してきました。これからは、さらに資源の節約に務め、何よりも効率の良い仕事で全体の労働時間を削減します。<br />年次有給休暇の消化率50%という目標も掲げ、計画的に取得するようにメンバーに通知しました。<br />小さなことでも、ひとつづつ確実に実行していきます。<br /><br />そしてお客様の為に全力で、より高いレベルのサービスを提供してまいります。<div><a href="http://www.j-personnel.com/venus/blog/index.php?id=11040001">(続きを読む)</a></div>]]></content:encoded>
		<category>JPS日記</category>
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	</item>
	<item>
		<title>東北地方太平洋沖地震に関する緊急制度のご案内</title>
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		<description>　今回の、東北地方太平洋沖地震に関連して、厚生労働省から発表された通知の内、雇用・労災に関するものを整理してみました。１．計画停電に関する事業活動と、休業手当の支払い「...</description>
		<author>master</author>
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		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 07:28:24 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[　今回の、東北地方太平洋沖地震に関連して、厚生労働省から発表された通知の内、雇用・労災に関するものを整理してみました。<br /><br />１．計画停電に関する事業活動と、休業手当の支払い<br /><br />「計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として（労働基準）法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。」<br /><br />本来、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合は、労働者に対して平均賃金の60％以上の休業手当を支給しなければならないことを労働基準法第26条は定めています。<br />しかし、今回の通知により計画停電により休業した場合は、その間について休業手当の支払いは必要ないことを確認したものです。<br /><br />ただし、計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として休業手当の支払いが必要となりますが、計画停電が実施される日において他の時間帯も含めて休業とすることが、やむを得ないと認められる場合には、上記通知と同様の扱いとなります。<br /><br />http://bit.ly/i2j1YO <br /><br />２．雇用調整助成金の受給要件の緩和<br /><br />東北地方太平洋沖地震被害に伴い、経済上の理由により事業活動が縮小し、従業員の雇用の維持を図るために労働者を自宅待機させる、就業時間を短縮するなどの場合に、休業に対する休業手当の一部相当額（中小企業の場合は原則80％）を助成する制度の要件が緩和されました。<br /><br />（具体的な活用事例）<br />○　交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。<br /><br />○　事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。<br /><br />○　避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。<br /><br />○　計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。<br /><br />主な支給要件は、以下のリンクを参照してください。<br /><br />http://bit.ly/eAMV9h<br /><br /><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.j-personnel.com%2Fvenus%2Fblog%2Findex.php&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><div><a href="http://www.j-personnel.com/venus/blog/index.php?id=11030007">(続きを読む)</a></div>]]></content:encoded>
		<category>最新情報</category>
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	</item>
	<item>
		<title>計画停電と事業活動</title>
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		<description>　東京電力による計画停電で、私たちの本社がある町田市も今日の午後、本格的に停電した。　顧問先である病院に伺うと、真っ暗なロビーに診察を待つ患者さんたちが不安そうに無言で...</description>
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		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 17:28:47 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[　東京電力による計画停電で、私たちの本社がある町田市も今日の午後、本格的に停電した。<br /><br />　顧問先である病院に伺うと、真っ暗なロビーに診察を待つ患者さんたちが不安そうに無言で座っている。<br /><br />　ほとんどの信号が消え、警察官による交通整理が行われている。普段より交通量が少ないせいもあるが、どのドライバーも安全運転。もちろん私もクラクションなんか鳴らさない。<br /><br />　顧問先からは、計画停電で仕事ができない間の勤務について多くのお問い合わせをいただいている。<br /><br />　労働基準法第26条は「休業手当」についての規定である。<br />　使用者の責に帰すべき事由より労働者を休業させた場合は、平均賃金の６０％以上の休業手当を支給しなければならないとされている。<br />　使用者の責に帰すべき事由は広く解釈されてはいるが、今回の地震のような天災地変は含まれない。したがって、地震により事業の継続が困難になりその間、労働者を休業させる場合には休業手当を支給する法律上の義務はない。<br /><br />　今回の計画停電はどうなるのか。<br />　3月15日付の厚生労働省から出された通知によれば、<br />「計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として（労働基準）法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。」<br />とされている。したがって、計画停電の時間帯は自宅待機させても賃金を保障する必要はないと言うことになる。<br /><br />　ただし、今回の計画停電は予定されて地域でも実際に行われなかったりしている。計画停電の時間も、1日の朝と夕方のように設定されるグループもあるし、そもそも時間帯は毎日変更される。<br /><br />　実際に停電時間中だけ自宅待機を命ずることも難しく、かといって停電中は全く業務を行うことができない業種もある。<br /><br />　計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合に、どのような場合までが、上記通達により賃金保障を行わなくても良いかは、ケースバイケースのようである。<br /><br />　阪神・淡路大震災の際には、休業手当を支給した場合は、その費用の補填として雇用調整助成金という助成金が支給される特例措置が実施された。今回の震災にも当然適用されるべきと考えるが、まだその発表はない。<br /><br />　計画停電も数ヶ月続くと見込まれる。被災地支援のために東京が活力を回復して経済活動を活発に行うことは必須の条件だと思うので、いち早い対策発表を望む。<br /><br /><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.j-personnel.com%2Fvenus%2Fblog%2Findex.php&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
		<category>JPS日記</category>
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	<item>
		<title>緊急雇用対策</title>
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		<description>　厚生労働省より、今回の東北関東大震災に際して発出された通知のうち、労災、雇用に関するものをご紹介します。１．労災保険給付の請求に関する弾力適扱い。労災保険は業務上の理...</description>
		<author>master</author>
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		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 16:40:11 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[　厚生労働省より、今回の東北関東大震災に際して発出された通知のうち、労災、雇用に関するものをご紹介します。<br /><br />１．労災保険給付の請求に関する弾力適扱い。<br />労災保険は業務上の理由による傷病に対して保障する制度です。本来、天災地変等による傷病はその支給対象外でした。<br />今回、業務上かどうかの判断について、地震と業務災害発生の関係等について柔軟に対応する趣旨のようです。<br />また、医療機関で労災により診療を受ける場合は指定の用紙を作成して持参する必要がありますが、今回は任意の用紙でも良いとの通達です。<br /><br />２．緊急雇用対策<br />激甚災害と認定されたことに伴い、事業所が災害を受けたために、やむを得ず、事業を休止し又は廃止したことにより休業するに至り、就労することができず、かつ、賃金を受けることができない状態にあるときは、実際に離職していなくとも失業しているものとして失業の認定を行い、雇用保険の失業給付を支給できる特例措置を実施（3月13日）。<br />本来、失業給付は退職又は解雇により仕事を失った場合に支給されるものであるが、今回は離職していなくとも失業給付を支給するという措置。給付日数等についてはまだ示されていない模様。<br /><br />さらに、今回の地震により事業の継続が困難となった災害救助法指定地域の事業所から、一時的に離職せざるを得ない方の生活を保障するため、事業再開後の再就職が予定されている方であっても、雇用保険の失業手当を支給できる特例措置を実施。<br /><br />また、失業給付を受給されている被災された方々の便を図るため、特例的に住所地以外のハローワークでも受給できるように特例措置を実施。<br /><br /><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.j-personnel.com%2Fvenus%2Fblog%2Fadmin.php&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
		<category>JPSからのお知らせ</category>
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	<item>
		<title>東日本大地震なんかに負けない</title>
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		<description>　今回の大地震で被害に遭われた方、避難所であるいは自宅や学校、病院で救助を待っている方、そのほか被災された方に心からお見舞い申し上げます。　テレビで繰り返される被災地の...</description>
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		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 10:38:02 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[　今回の大地震で被害に遭われた方、避難所であるいは自宅や学校、病院で救助を待っている方、そのほか被災された方に心からお見舞い申し上げます。<br /><br />　テレビで繰り返される被災地の状況を見るにつけ、心が痛みます。<br />　被災して救助を待っている方々を一刻も早く助けてもらいたいと自衛隊や救急、消防、警察、アメリカ軍を中心とした各国の救助隊の活動に希望を寄せるばかりです。<br />　<br />　東京からできることは限られていますが、一刻も早く現地に必要とされる物資を届けたい、ボランティアが必要とされるのであれば現地に向かいたいと思っています。ただ、現状では混乱に拍車をかけるだけとのことで多くの団体や人々が自重しているのは賢明な判断だと思います。<br /><br />　海外からも多くのメッセージが寄せられ、勇気づけられます。<br />　東京にいながら何もできないもどかしさは募るばかりですが、こんな時こそ「Cool Head,Warm Heart」を心に念じ、冷静な行動をとらなければなりません。<br /><br />　まず人命第一、その後は日本の力を結集して復興を成し遂げる。<br /><br />　地震や津波なんかに負けるものか]]></content:encoded>
		<category>JPS日記</category>
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	<item>
		<title>転職、再出発？</title>
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		<description>　きのうから、高校の後輩より解雇されそうだとの相談を受けている。大手メーカーを昨年末に早期退職して移った会社があわなかったらしい。　相談を受けていると、相当ひどい待遇を...</description>
		<author>master</author>
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		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 15:00:19 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[　きのうから、高校の後輩より解雇されそうだとの相談を受けている。大手メーカーを昨年末に早期退職して移った会社があわなかったらしい。<br />　相談を受けていると、相当ひどい待遇を受けているらしく体調も崩したようだ。大学院を卒業して大手メーカーで技術屋として働いてきた彼にとって、零細企業で働くということは、これまでの就業経験が全く活かされないところ。相当の覚悟をもって望んだのだろうけど、残念な結果となってしまいそうだ。<br />　会社の言い分を聞いていないので正確なところはわからないが、パワハラに近い扱いを受けている様子。救済を申し立てる方法はあるが、今の会社に残っても明るい未来は期待できず、辞めることを決めたようだ。<br /><br />　50歳を過ぎて、特に汎用性のある能力を持たない技術者が転職先を見つけるのは難しいと思う。<br />　何とか力になってやりたいが、今は「会社の言い分をよく聞いてこい」「大事な決断を簡単にするな」としか言えない。<br /><br />二日連続で、昼休みいっぱい相談にのって、今日もうどんがのびた。<br /><br />　<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.j-personnel.com%2Fvenus%2Fblog%2Findex.php&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
		<category>JPS日記</category>
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	</item>
	<item>
		<title>情報の開示</title>
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		<description>　きのうは、二社のお客様から給与に関する相談をお受けしました。　いずれも、これからは給与の内容を明確に説明して情報を開示していきたいというものでした。　あえて申し上げる...</description>
		<author>master</author>
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		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 09:19:35 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[　きのうは、二社のお客様から給与に関する相談をお受けしました。<br /><br />　いずれも、これからは給与の内容を明確に説明して情報を開示していきたいというものでした。<br />　あえて申し上げるまでもなく、仕事の内容、それに対して支給される給与の内容については説明を尽くして双方が納得して雇用契約を結ぶのが大切なことです。法律上も労働条件の明示を使用者に義務づけています。それでもこういったご相談をお受けするのは、賃金制度がうまく機能していないことに理由があると思われます。<br /><br />　多くの中小零細企業では、以下のような事例が多く見られます。<br />　基本給の定め方が曖昧で、採用時の状況によって決定されたものがそのまま見直すこともなく、何となく昇給したり改定されてきたケース。<br />　従来、支給していた手当の内容が意味を失っていたり、手当の内容がそもそも意味を持たないものなのに、基本給として支給されるべき金額を振り分けただけの手当。<br /><br />　採用時や、手当創設時にはそれなりの根拠を持ち、説明された給与も、社員が入れ替わり、社会情勢も変化した今日では明確な根拠を持たない基本給や手当はその意義を失ってしまいます。ひいては、社員から説明を求められても返答に窮する事態となります。<br /><br />　基本給は何を評価して決定されるのか、どうすれば（どのようにがんばれば）基本給が上がるのかということをキチンと説明することが社員のモチベーションをあげ、企業の力をアップすることになると考えています。<br /><br />　昨日ご相談いただいた二社からは、そのことに気づき賃金制度を改めて社員へ説明をしながら、お互いの信頼関係を醸成し、力を合わせて会社をもり立てていこうという決意を伺いました。<br />　私も制度が定着するように、力の限り支援することをお約束しました。<br /><br /><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.j-personnel.com%2Fvenus%2Fblog%2Findex.php&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><br /><br /><br /><br />　]]></content:encoded>
		<category>JPS日記</category>
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	</item>
	<item>
		<title>河津さくら祭り</title>
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		<description>　昨日は、伊豆の河津町で開催中の桜祭りに行ってきました。東京の桜より早咲きの河津桜は、鮮やかな濃いピンク色で満開でした。あいにくの雨、しかも月曜日にもかかわらず多くの人...</description>
		<author>master</author>
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		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:50:01 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[　昨日は、伊豆の河津町で開催中の桜祭りに行ってきました。<br />東京の桜より早咲きの河津桜は、鮮やかな濃いピンク色で満開でした。あいにくの雨、しかも月曜日にもかかわらず多くの人が押し寄せていました。<br /><br />　伊豆急の河津駅は普段の乗降客が３千人程度の駅だそうですが、桜祭りの時期は数万人の人が訪れるとのこと。<br />　河津川の両岸に植えられた八千本の河津桜と、鮮やかな黄色い菜の花のコントラストは見事です。多くの観光客を魅了するのも納得です。<br /><br />　お土産に桜まんじゅうを買ってきました。今日のお茶の時間に、事務所のメンバーと一緒にいただくのが楽しみです。]]></content:encoded>
		<category>JPS日記</category>
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	</item>
	<item>
		<title>事業継続計画</title>
		<link>http://www.j-personnel.com/venus/blog/index.php?id=11020006</link>
		<description>　ＮＺでの地震で被害にあった方、そのご家族、関係者に心からお見舞い申し上げます。まだまだ救出活動が続きます。希望をもって多くの命が救われることを願っています。　当社では...</description>
		<author>master</author>
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		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 08:38:19 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[　ＮＺでの地震で被害にあった方、そのご家族、関係者に心からお見舞い申し上げます。まだまだ救出活動が続きます。希望をもって多くの命が救われることを願っています。<br /><br />　当社では、かねてより緊急災害時に社会保険労務士法人ジャパン・パーソネル・サポートの事業を継続するための計画を検討してきました。<br /><br />　1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災の際に現地での状況を経験した代表者は、大きな災害があっても必ずまちは復興しなければならない。人々の生活が守られ、一日も早く社会の機能が回復されなければならないと痛切に感じました。。そのためには、それぞれの立場で自分が行わなければならないことをしっかりと遂行することが大事だとか確信しました。<br /><br />　私たちの会社は、社会・労働諸法令に基づき顧問先企業様の手続きを代行し滞りなく事務を行うこと。給与計算を行って賃金が正確に期日に支払えるようにすること。ケガや病気に対する社会保障制度の適用を案内し、適切に利用できるようにお手伝いすることです。<br /><br />　このような考えに基づき、「ＪＰＳ事業継続計画（ＪＰＳ-ＢＣＰ）」を今回完成させることができました。<br />　大規模災害等に際し、滞りなく業務が再開できるような仕組みを定めました。今回の災害発生時期と重なったことは何かの因縁かもしれませんが、私たちは災害に負けない強い心で業務に取り組んでいくことをあらためて誓います。<br /><br />　ＮＺで災害に遭われた方々にあらためてお見舞い申し上げます。<br /><br /><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.j-personnel.com%2Fvenus%2Fblog%2Fadmin.php&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
		<category>JPSからのお知らせ</category>
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	</item>
	<item>
		<title>3号被保険者の救済措置</title>
		<link>http://www.j-personnel.com/venus/blog/index.php?id=11020005</link>
		<description>　今年の１月から開始された、主にサラリーマンの妻を対象とした国民年金「３号被保険者」の救済措置が、停止されることになった。　国民年金の３号から１号への種別変更届出は本人...</description>
		<author>master</author>
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		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 08:04:20 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[　今年の１月から開始された、主にサラリーマンの妻を対象とした国民年金「３号被保険者」の救済措置が、停止されることになった。<br /><br />　国民年金の３号から１号への種別変更届出は本人が行うことになっているが、その辺りの周知が不足していたために今回のような未届者が１００万人近くになったと思われる。<br />　そもそも、国民年金の３号被保険者の資格を喪失する主な原因は、配偶者（主として夫）が退職し自営業になったり、事業を興した場合、あるいは３号被保険者本人（主として妻）が扶養の範囲をはずれた場合である。<br />　このような場合は、健康保険の被扶養者資格も喪失するので、市町村役場で国民健康保険の手続きを行い国民健康保険証を手にしなければならない。何らかの事情で健康保険に加入できないというのは、社会生活を行う上で非常にリスキーなことである。したがって、被扶養者資格を喪失した人（今回のケースでいえば、第３号被保険者の資格を失った人と重なる）のうちほとんどの方が、国民健康保険の届出を行っているはずである。<br />　私には、その際に同じ市町村役場内の国民年金課での届出が案内されていなかったのかが疑問である。国民健康保険とセットで国民年金の届出を行っていれば、今回の問題は発生しなかった。<br /><br />　いずれにしても、正しく届出を行った人と未届な人の間で不公平が生じてはならない。考えられる方法としては、未納分の保険料納付を求め、納付された期間については年金受給額に反映させる。未納期間については年金の加入期間としては認定するが（カラ期間）、年金額には反映させない、といったことも考えられる。<br /><br />　厚生労働省では、救済措置を一時停止して新たな対応策をまとめるとのこと。<br />　注目したい。<br /><br /><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.j-personnel.com%2Fvenus%2Fblog%2Fadmin.php&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
		<category>JPS日記</category>
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	</item>
	<item>
		<title>滋賀県のタクシー運転手、未払い残業手当の支払いを求めて提訴</title>
		<link>http://www.j-personnel.com/venus/blog/index.php?id=11020004</link>
		<description>　２月１６日に、滋賀県大津市のタクシー運転手４名が、未払いの残業代など約２千万円の支払いを求めて大津地裁に訴訟を提起しました。　相変わらず、サービス残業や賃金不払い残業...</description>
		<author>master</author>
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		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 14:39:54 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[　２月１６日に、滋賀県大津市のタクシー運転手４名が、未払いの残業代など約２千万円の支払いを求めて大津地裁に訴訟を提起しました。<br /><br />　相変わらず、サービス残業や賃金不払い残業の問題がが後を絶たちません。<br />　私は、今回の訴訟は、タクシー会社という業界の特殊性もあると思っています。<br /><br />　タクシー運転手の報酬は，現在ほとんどが売上に応じた歩合給制を採用しています。多くは、隔日勤務で１回の勤務で２１時間の拘束時間といった働き方をしているようです。この場合、１カ月１２勤務を行えば拘束時間は２５２時間にもなります。この間にどれだけの休憩や仮眠時間が確保できるかによって、時間外労働が発生することとなります。また当然に深夜勤務も１勤務当たり７時間は発生します。（深夜勤務帯：午後１０時～午前５時に休憩・仮眠を取っていない場合。）<br /><br />　このような勤務状況であれば当然に時間外手当や深夜手当の支払いが生じます。これらの割増賃金は、月額で定められる基本給や諸手当のみから計算されるのではなく、歩合給を基礎としても計算されるのです。<br /><br />　私は、今回の事件で、高額の請求がされたことは二つの原因があると考えています。<br />　一つは、そもそもの所定労働時間（拘束時間は２５２時間）が長く、法定労働時間を超えた労働時間が多いということ。<br />　二つ目は、歩合給を含めた割増賃金の計算が誤っていることに原因があると思っています。<br /><br />　歩合給制度を採用しているのは、タクシー業界だけではありません。建設業や自動車セールスなども歩合給制を取っている事業所があります。<br />　同じような問題を内包しているので注意が必要です。<br /><br />http://bit.ly/hPGfkI<br /><br /><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.j-personnel.com%2Fvenus%2Fblog%2Findex.php&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
		<category>最新情報</category>
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	</item>
	<item>
		<title>労働条件通知書</title>
		<link>http://www.j-personnel.com/venus/blog/index.php?id=11020003</link>
		<description>労働者の採用に際して，トラブルが多発しています。　会社が働く人を求め、仕事を求める人がいます。　仕事の内容や労働条件が会社と求職者の間で合意すると、そこに労働契約(雇用...</description>
		<author>master</author>
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		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 10:36:08 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[労働者の採用に際して，トラブルが多発しています。<br /><br />　会社が働く人を求め、仕事を求める人がいます。<br />　仕事の内容や労働条件が会社と求職者の間で合意すると、そこに労働契約(雇用契約)が成立します。契約は口頭でも有効ですが、実際に仕事をしてみたら話が違う、支給された賃金が約束と違うといったトラブルに発展します。<br /><br />　このような事態を防ぐために、労働契約を結び労働者を雇用する場合は、一定の要件について文書で明示することが,事業主に義務づけられています。これを｢労働条件通知書｣といいます。<br />　記載内容は以下のとおりですが、いずれの事項も労働契約の重要な項目です。また、これらの項目は就業規則を作成する際にも必ず定めなければならない事項です。<br /><br />　個別の労働契約と就業規則で定められた内容が相違することがあります。この場合、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約はその部分が無効となり、就業規則に定めた内容が適用されます。<br />　<br />　労使双方が合意したからと行って、法律や就業規則に反する労働条件を定めることは許されません。<br /><br /><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.j-personnel.com%2Fvenus%2Fblog%2Fadmin.php%3Fmode%3Dpost&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe><div><a href="http://www.j-personnel.com/venus/blog/index.php?id=11020003">(続きを読む)</a></div>]]></content:encoded>
		<category>最新情報</category>
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	</item>
	<item>
		<title>労働基準監督署の臨検</title>
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		<description>昨夜からの雨が降り続いています。そのせいか、今朝は暖かくて手袋・マフラーは必要ありませんでした。背筋も伸びて、気持ちのいい朝です。今年になって、労働基準監督署の臨検によ...</description>
		<author>master</author>
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		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 07:36:37 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[昨夜からの雨が降り続いています。<br />そのせいか、今朝は暖かくて手袋・マフラーは必要ありませんでした。背筋も伸びて、気持ちのいい朝です。<br /><br />今年になって、労働基準監督署の臨検による是正勧告を受けたという相談が急増しています。<br /><br />労働基準監督署は、労働者やその家族からの申告を受けて、調査をしたり、計画的に事業所を訪問して一般労働条件などを調査しています。<br /><br />内部からの申告は、使用者・管理者と労働者間の信頼関係が崩れ、外部の力を借りなければ状況を変えることができないという決意の基の行動です。申告する側にも相当の覚悟や勇気がいる行動ですから、そのような事態になってしまった以上、使用者・管理者は社内の状況を確認し、適正な状態に是正しなければなりません。<br /><br />事業所を訪問して問題が発見されると、労働基準監督官は法違反の指摘を行い是正期日を定めた「是正勧告書」を交付します。労働基準監督官による是正勧告は、何をしなければならないかを指摘されるものですから、まずこれに取り組むことが必要です。そういった意味で、私は是正勧告は取り組むべき事項を顕在化させもので、ありがたいものだと思っています。<br /><br />是正勧告は、そこに指摘されたことだけであれば改善すること・報告することにそれほどのエネルギーや費用を費やすことはありません。<br />しかし、企業の体質や経営者の考え方、労働者の意識を変えなければならない問題を内包していることが多いので、根本的な解決には覚悟が必要です。<br /><br />その場しのぎの報告ですませようとする事業主もときどきみられますが、企業の活力を維持し、就業環境を良好に保つためには顕在化した問題に取り組むことが必要です。<br /><br />私は、相談を受けた場合には二度と同じような問題が発生しないことを目的として指導することにしています。<br />使用者・管理者には耳の痛いことかもしれませんね。<br /><br /><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.j-personnel.com%2Fvenus%2Fblog%2Fadmin.php&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
		<category>JPS日記</category>
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	</item>
	<item>
		<title>JPS労務管理　緊急セミナー開催</title>
		<link>http://www.j-personnel.com/venus/blog/index.php?id=11020001</link>
		<description>1月28日金曜日、午後5時30分より町田市民フォーラムでJPS主催の労務管理緊急セミナー「残業代を正しく支払うために」が開催されました。当日は、寒さがいっそう厳しい中、満席のお客様...</description>
		<author>master</author>
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		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 08:05:56 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[1月28日金曜日、午後5時30分より町田市民フォーラムでJPS主催の労務管理緊急セミナー「残業代を正しく支払うために」が開催されました。<br />当日は、寒さがいっそう厳しい中、満席のお客様にご参加いただきました。<br /><br />労働基準監督者の是正指導、労働者からの請求・労働審判による解決などの現状をご紹介した後、労働時間の正しい理解、割増賃金の正確な計算方法について解説を行いました。<br /><br />限られた時間でのセミナーのため、細部にわたる説明はできませんでしたが、参加者の感想では問題点を正しく把握していただいたようです。早速、具体的な対応についてのお問い合わせをいただき、手応えを感じているところです。<br /><br />今後も、お客様のニーズに応える企画を実施してまいります。<br />今回、満席によりご参加いただけなかった皆様にも次回はぜひご出席いただけるように準備いたしますのでご期待ください。<br /><br />今後のセミナーで希望するテーマについても受付中です。<br />セミナーで不明なこと、今後の具体的対応等についてはご遠慮なく担当者もしくはJPSまでお問い合わせください。<div><a href="http://www.j-personnel.com/venus/blog/index.php?id=11020001">(続きを読む)</a></div>]]></content:encoded>
		<category>JPSからのお知らせ</category>
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