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育児・介護休業法が改正・施行されました。(平成22年6月30日) 一部を除き平成22年6月30日より改正施行されました。改正の主な内容は、以下のとおりです。 1.子育て中の短時間勤務制度 及び 所定外労働(残業)の免除制度の義務化。 3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とし、労働者から請求があったときの所定外労働の免除を制度化すること。 2.子の看護休暇制度の拡充 小学校就学前の子が2一人であれば年5日、2人以上であれば年間10日取得可能とする。 3.父親の育児休業の取得促進策として「パパ・ママ育休プラス」により育児休業期間の延長。 父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2ヵ月までの間に、1年間育児休業を取得可能とする。 父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得することを可能とする。 配偶者が専業主婦(主夫)であれば育児休業の取得不可とする制度の廃止。 4.介護休暇の新設。 介護のための短期の休暇制度を創設し、要介護状態の対象家族が、一人であれば年5日、2人以上であれば年10日を付与する。 5.育児休業の取得等に関する紛争解決のための援助、調停の仕組みの創設等。 苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設。 勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告せず、または虚偽の報告をした者に対する過料を科す制度の創設。 JPS職員募集の件 社会保険労務士法人ジャパン・パーソネル・サポートでは、メンバーの休職に伴い、補充職員の募集を行っています。 JPSが求める人材は、次の要件を満たす人です。 1.素直であること。 社内の上司や同僚との人間関係を良好に構築すること、およびお客様の相談や要望にお答えするためには、高いコミュニケーション能力が必要とされます。 自分の意見を持つことは大事ですが、先ず人の意見を素直に聞いてお互いの考え方を整理し、良好な解を見つけるなくてはなりません。 JPSでは、他人の意見を先入観なしに素直に聞いて理解できることを求めます。 2.礼儀正しいこと。 自分の趣味や主張があっても、仕事の場ではそれを他人に押し付けるようなファッションはNGです。 正しい言葉遣いが出来ることは、当社の業務遂行に必須の要件です。 服装や髪型も、お客様や同僚の信頼を得るためには常識の範囲内で配慮が求められます。 常に相手を思いやる気持ちを持った、やさしく強い人をメンバーとして求めています。 3.真面目であること。 当社の業務は、時として一日中デスクにかじりついてPCと格闘することがあります。 限られた時間の中で、相当の成果を出すためには強い意志と体力が必要です。 多くの業務をこなす中で、集中力を切らすことなく、全ての業務に全力を尽くすことが求められます。 ルーチンの作業も、必要であるから行う仕事です。最後までやり遂げる忍耐力がなければ、当社のメンバーとして勤まりません。 ■業務に必要な知識や経験はあるに越したことはありません。 しかし、大事なことは知らないことを学ぼうとする姿勢であり、日々成長しようとする意欲です。 すばらしいメンバーが在籍するわが社で、一緒に働いてみようと思われる方は、ぜひこの機会にご応募ください。 採用に際しての労働条件等は、ハローワークに提出してある求人票でご確認ください。 応募選考は、ハローワークを通して行います。 必ず、ハローワークの求人票を確認のうえ、ハローワーク発行の紹介状、履歴書、職務経歴書を事前に送付してください。 多くの意欲ある皆様のご応募をお待ちしています。 代表社会保険労務士 河村 卓 国民健康保険料(税)の軽減について 平成22年(2010年)4月から、一定の要件で退職された方の国民健康保険料(税)が軽減されます。 対象者:離職日の翌日から翌年度までの期間において (1)雇用保険の特定受給資格者 または (2)雇用保険の特定理由離職者 として失業給付を受ける方が対象となります。 軽減額:前年の給与所得を30/100とみなして、国民健康保険料(税)を算出します。 軽減期間:離職の翌日から翌年度末までの期間です。 制度が始まる前の失業:平成21年(2009年)3月31日以降に離職された方は、平成22(2010)年度に限り国民健康保険料(税)が軽減されます。 国民健康保険料(税)の軽減を受けるためには、市町村の国民健康保険担当課で申請が必要です。 けんぽ協会の保険料率が改定されました。 平成22年3月分の保険料より、新料率が適用されます。 都道府県単位で、適用される保険料率が異なります。 新しい料率の一部をご案内いたします。(労使の負担は以下の料率で求めた保険料をを折半担します。) 東京都:9.32% 神奈川県:9.33% 静岡県:9.30% 大阪府:9.38% 福岡県:9.40% 介護保険料:1.50%(全国一律) ## JPSに委託いただいている事業所の皆様へ ## 3月1日に通知した保険料一覧表の金額となります。 4月に支給する給与より控除を開始してください。 労働基準法が改正されました。 平成22年4月1日より改正施行されます。今回の改正では、時間外労働の抑制を図るための改正がなされています。 1.時間外・休日労働協定(いわゆる36協定)の締結に当たり、特別条項付き協定に限度時間を超える労働時間についての割増率を定め、その割増率については法定の割増率(25%)を超えるように努めなければなりません。 2.月60時間を超える時間外労働に対する法定割増率を50%としなければなりません。(中小企業には猶予あり) 3.年次有休休暇の時間単位での付与が、労使協定の締結により認められます。 ホームページを更新しました。会員向けページへのアクセスパスワードは順次発行いたします。(2009.1.1)
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