特別加入制度
- 業務上の事故や、通勤時の事故を保障する労災保険は、労働者が対象の保険制度で、役員や家族従業員等は労働者とみなされず対象外です。
しかしながら、中小規模の事業所では、代表者や役員、家族従業員であっても、他の労働者と同様に労務を提供し、現場で働く人が多くいます。
- 労働者と同様の業務をしているにもかかわらず、労災保険の給付を受けられないことを救済するために、労災保険特別加入制度が用意されています。
- 給付内容は、労働者が受ける労災給付と同様の内容です。
- 労災保険の特別加入制度を利用するためには、あらかじめ申請をして労働局の認可を受けておく必要があります。
- 申請にあたっては、労働保険事務組合に労働保険の事務を委託していることが要件となります。
保険料・加入手続きについては、JPSまでお問合せください。
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